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名古屋地方裁判所 昭和58年(ワ)1286号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

【判旨】

二そこで被告らが原告に支払うべき残金について検討する。

1 被告沢木及び同島津は、本件契約は、実質的には消費貸借であるから利息制限法を適用すべきであると主張するが、当裁判所はこれを原告主張の通りその法型式に従つて準委任と解し、請負代金額四〇〇万円と割賦債務五九〇万円の差額「手数料」一九〇万円は民法上の利息及び報酬を兼ねるものと理解するので、右被告らの主張は採用できない。

2 しかしながら右手数料に消費貸借上の利息に該当する部分が含まれていることも明らかであるから、これにそのまま原告主張の遅延損害金をも併せて請求できるとすることは将来の利息分について重利計算を認めることになり、不相当である。従つて被告博美が期限の利益を失つた日の翌日(昭和五八年二月一一日)から分割払の最終期限までの未経過利息については、残金を現段階で一括請求する以上これを控除しなければならない。債務を早期に完済した場合には、債務者は未経過利息相当までの金員の払戻を請求し得ることは前記甲第二号証にも明定されているところである。

而して前記の差額一九〇万円の「手数料」中右利息に相当する部分を確定し得ないし、また本件契約自体が実質的には消費貸借に極めて類似した性質を有しているので、未経過利息分を計算するに当つては右一九〇万円全額が利息に該当するものと考え、試行錯誤方式によつて本件契約の実質年利を計算すると年16.13398パーセントとなる。これに基づいて最終弁済のあつた昭和五八年一月一〇日現在の未経過利息を除いた純然たる残元金を算出すると別紙の通り三〇二万七六三三円となる。

(西野喜一)

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